神奈川県PTA協議会 会則
子どもたちや学校を取り巻く教育環境は、時代とともに変化している。しかし、本当に大切なものは変わらないと私たちは考え、その大切なものこそ私たち大人が背中を見せて伝えていかなければならないと考えている。
他方、「いじめ」、「体罰」など現代の学校現場が抱える諸問題は、教員と保護者のみな らず、地域も一体となって解決に取り組むべき課題であり、次代を担う子どもたちの健やかな成長に必要な教育環境を整え、維持していくことは、私たち大人の重要な責務であると考える。
私たち神奈川県のPTAは、子どもたちの明るい未来のため、より良い「大人の背中」を見せられるよう集い、互いに学び合いながら活動することを目的とし、本会の会則を制定する。
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会の名称を「神奈川県PTA協議会」とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県に置く。
(目 的)
第3条 本会は、特定の政党や宗教に偏ることなく、小学校および中学校におけるPTA活動を通して、家庭教育の充実に努めるとともに、学校教育の支援に努め、家庭、学校、地域の連携を深め、児童・生徒の健全な育成を図り、目的を同じくする他の団体および機関の活動とも連携する。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)社会教育、家庭教育および、PTA活動の資質向上に資する研究大会、講演会、研修会等の開催および調査研究
(2)青少年の健全育成および福祉増進に資する情報資料の収集、および会員への提供、広報活動
(3)機関紙ならびに社会教育、家庭教育およびPTA活動に関する資料の発行
(4)安全互助会等、児童生徒の安全に関わる事業
(5)本会の目的に沿い顕著な業績を上げたPTAそのほかの団体および個人の顕彰
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員と特別会員、賛助会員の三種とする。
(正会員)
第6条 本会則にいう正会員は、本会の目的に賛同して入会した神奈川県各市町村に設けられたPTA協議会、もしくはそれに準ずる団体とする。
(特別会員)
第7条 特別会員は、本会の目的に賛同して入会した神奈川県公立小学校校長会と神奈川県公立中学校校長会とする。
(賛助会員)
第8条 賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した個人または団体もしくは法人とする。
(入 会)
第9条 会員になろうとするものは、入会申込書を本会の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(退会および資格喪失)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を本会の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)協議会もしくは団体が解散したとき
(3)除名されたとき
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 この場合、当該会員に対しあらかじめ通知し、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明する機会を与えなければならない。ただし、当該会員が正当な理由なく総会に出席しないときは、事実を認めたものとみなし、欠席のまま議決できるものとする。
(会費および会費の不返還)
第12条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は返還しない。
第3章 役員等
(役員の種別および定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以上10名以内(ただし2名を神奈川県公立小学校校長会および神奈川県公立中学校校長会から充てる。)
(3)専務理事 1名
(4)執行役員 5名以上15名以内
(5)監事 2名以上3名以内
2 前項第1号ないし4号は、理事を兼務する。
(役員の選任)
第14条 役員は、総会において選任する。
2 役員は、本会の会員である各市町村に設けられたPTA協議会、もしくはそれに準ずる団体の会員資格を有しなければならない。ただし、監事はこの限りではない。
3 監事は、本会の理事または本会の事務局長または事務職員を兼務してはならない。
(理 事)
第15条 本会に理事を置く。
2 理事は、本会の会員である各市町村に設けられたPTA協議会の代表、もしくはそれに準ずる団体の代表と会長、副会長、専務理事、執行役員とする。
(代議員)
第16条 代議員は、各市町村に設けられたPTA協議会の会長もしくはそれに準ずる団体の代表の指定するもの1名とする。
(役員・理事・代議員の職務)
第17条 会長は、本会を代表し、職務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の職務を執行する。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、本会の常務を処理する。
4 執行役員は、各種委員会を構成し事業を執行する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産および会計の状況を監査し、監査報告書を作成する。
(2)理事の業務執行の状況を監査し、監査報告書を作成する。
(3)役員会・理事会・総会に出席し、意見を述べることができる。但し議決権を有しない。
(4)財産および会計の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接総会を招集する。
7 代議員は、理事を補佐する。
(役員・理事・代議員の任期)
第18条 役員および理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項による任期の終了するときまでとする。
3 役員は、辞任または任期が満了した場合において、第13条に定める定数に不足が出るときは、後任者が選任されるまではその権利義務を有する。
4 代議員の任期については、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げず、補欠および増員は認めない。
(役員および理事の解任)
第19条 役員は次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障ため、職務の執行に耐えられないと認めるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくないと認められる行為があるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員等の報酬等)
第20条 役員は、無給とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。その場合の報酬の額については、総会の議決において別に定める規定による。
2 会員には、費用を弁償することができる。
3 前各項に関して必要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。
(顧問および相談役)
第21条 本会に、顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問および相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の元会長を資格要件とし、会長の諮問に応じて、総会および理事会に出席して意見を述べることができる。
4 相談役は、本会の正副会長・専務理事経験者または学識経験者とし、会長の諮問に応じて、総会および理事会に出席して意見を述べることができる。
5 顧問および相談役には、費用を弁償することができる。
第4章 総会
(総会の種類)
第22条 本会の総会は、定期総会、年度末総会、臨時総会の三種とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、理事、特別会員および代議員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第24条 総会は、次に掲げる本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(1)役員の選任または解任
(2)事業計画書および収支予算書の承認
(3)専務理事の報酬および会員の費用弁償に関する規定
(4)会則の変更
(5)会員の除名
(6)賛助会員の資格の規定の決定、変更および廃止
(7)会費の額の決定および変更
(8)各事業年度の事業計画および予算の承認
(9)各事業年度の事業報告および決算の承認
(10)借入金ならびに重要な財産の処分および譲受け
(11)事業の全部または一部の合併、全部または一部の譲渡もしくは廃止
(12)本会の解散および残余財産の処分
(13)理事および代議員の選任または解任
(14)その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
(総会の開催)
第25条 定期総会は、毎年度6月に1回開催する。
2 年度末総会は毎年3月に1回開催する。
3 臨時総会は、この会則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)総会の構成員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第17条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項に規定する場合にあっては、請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも開催日の7日前までに理事、特別会員ならびに代議員に対して、総会の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所につき、書面によって通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれにあたる。
(総会の議決権)
第28条 総会の議決権は、次の各号に定める。
(1)理事1人につき1個とする。
(2)特別会員は1団体につき1個とする。
(3)代議員1人につき1個とする。
(総会の定足数)
第29条 総会は、構成員数の総数の過半数の出席がなければ開会する事ができない。
(総会の議決)
第30条 総会の議決は、この会則に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は総構成員の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)役員の解任
(3)会則の変更
(4)解散
(委 任)
第31条 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第29条、第30条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)会員の現在数、出席者数および出席者氏名(評決委任者の場合にあっては、その旨を付記する事)
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要およびその結果ならびに発言者の発言要旨
(5)議事録書名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項)
第34条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)この会則に基づく規定の制定、変更、廃止
(4)その他、総会の議決を要しない本会の業務執行に関する事項
(理事会の開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会の構成員の3分の1以上の理事から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第17条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第36条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号または第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、その理事会において、会長、副会長または専務理事がこれにあたる。
(理事会の定足数と議決等)
第38条 理事会には、第29条、第30条、第32条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」、「構成員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 理事の全員が議案について、書面または電子メールにより可決の意思表示をしたときは、その提案を可決したものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはその限りでない。
第6章 役員会
(役員会の構成)
第39条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、全ての役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第40条 役員会は、この会則に別に定めるもののほか、理事会で決議すべき事項を協議し議決する。
(役員会の招集)
第41条 役員会は、会長が招集する。
(役員会の開催)
第42条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(役員会の議長)
第43条 役員会の議長は、会長、副会長または専務理事がこれにあたる。
(役員会の定足数)
第44条 役員会は、役員の過半数をもって成立する。
(役員会の議決)
第45条 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって決する。
(議事録)
第46条 役員会の議事については、議事録を作成する。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第47条 本会に、理事会の決議によって委員会を置くことができる。
2 委員会の正副委員長は、執行役員がこれにあたる。
3 委員会の各委員は、理事があたる。
第8章 ブロック会議
(ブロック会議の設置)
第48条 本会は、ブロック会議を設置する。
2 ブロック会議は、神奈川県内の7つの地域(高相・横三・厚愛・湘南・足柄上・足柄下・中)に設置する。
3 ブロック会議は、当該ブロック内の執行役員、理事ならびに市町村協議会の必要と認めるもので構成する。
4 ブロック会議の運営は、当該ブロック内の市町村協議会に所属する役員がこれを行う。ただし、当該ブロックに所属する役員がない場合は、当該ブロック内の市町村協議会に所属する理事がこれを行う。
(ブロック会議の職務等)
第49条 ブロック会議は、次の各号に該当する事業を行う。
(1)本会の活動および事業に関する報告、ならびに意見の集約、交換
(2)本会の事業への協力および事業の実施
(3)ブロック会議の事業の実施
2 ブロック会議の運営に関する事項は、各ブロック会議が独自に決定する。
第8章 資産および会計
(資産の構成)
第50条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第51条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第52条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第53条 本会の事業計画および予算に関する書類については会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第54条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は役員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立する予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第55条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類ならびにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)決算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(事業年度)
第56条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 事務局および職員
(事務局)
第57条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。この場合において、当該事務局長および事務職員は、理事または監事を兼ねる事はできない。
3 事務局長および事務職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
(備え付け帳簿および書類)
第58条 事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿および書類を備えて置かなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿および会員の異動に関する書類
(3)役員、理事、監事および職員の名簿および履歴書
(4)認定、許可、認可等および登記に関する書類【あれば】
(5)会則に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規定【事務局長・職員等の報酬規定を作り管理の必要あり】
(8)事業計画書および収支予算書等
(9)事業報告書および収支計算書類等
(10)監査報告書
(11)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(12)その他必要な帳簿および書類
第10章 秘密の保持
(個人情報の保護)
第59条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。役員および職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第11章 情報公開
(情報の公開)
第60条 本会は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況および運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
第12章 会則変更および解散
(会則の変更改正)
第61条 この会則は、総会の議決を経なければ変更する事ができない。
(解散および残余財産の処分)
第62条 本会は、総会の議決により解散する。
2 本会が解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経て、地方公共団体に寄付するものとする。
第13章 雑則
(雑 則)
第63条 本会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
附 則
この規約は、平成27年3月24日から施行する。