神奈川県PTA協議会細則

(平成24年6月1日改正)

 

      第1章 役員及び理事並びに代議員

 

第1条 役員は原則として県PTA協議会役員理事及びその経歴者で現に小・中学校PTA会員資格を有するものでなければならない。但し、副会長若干名教師より選出の2名は、県PTA協議会地域内の小・中学校長会の代表者それぞれ1名を任ずる。

 

第2条 理事の中より、役員が選出されたときは、原則として当該市郡PTA協議会で理事を補充する。

 

第3条 理事は、その年度の市郡PTA協議会会長の職にあるもの、または、これに代わるものとする。

 

第4条 県内、市郡PTA協議会より、代議員2名選出する。

 

      第2章 役員選考委員会

 

第5条 役員選考委員会の委員は次によって選出する。
 1.別表1に掲げる県内7ブロックより原則として理事又は役員経験者各1名。計7名
 2.役員若干名
 3.上記委員は、原則として次年度役員になる権利を有するものを除く。

 

第6条  
 1.役員選考委員会は会長の委嘱を受け、当該年度12月末日までに発足し、互選により委員長1名、副委員長1名を決める。
 2.役員選考に関する文書は全て役員選考委員長名をもって行う。
候補者を決定しなければならない。

 

第7条 役員選考委員会は役員候補者を決定し、3月の年度末総会承認を得なければならない。

 

      第3章 委員会

 

第8条 委員会は、役員会の提案により、理事会の承認において設置する。

 

第9条 委員会の委員長・副委員長並びに委員は役員・理事の内より会長が委嘱する。
 1.委員会は、与えられた目的を達成した時点で解散する。

 

      第4章 専門部会

 

第10条 専門部会の委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
 1.専門部会の委員には、外部の専門的知識を持った者を招集することができる。
 2.専門部会の委員は、要請により、各種会議に出席して、意見を述べることができる。

 

      第5章 分担金

 

第11条 市郡PTA協議会の分担金は、当該年度の5月1日現在の在籍会員数(一世帯会員)に33円(県P分担金32円、関ブロ特別基金1円)乗じた額とする。

 

第12条 前条に定める分担金は、毎年7月末日までに本会会計に納入する。

 

      第6章 事務局

 

第13条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
 1.事務局に職員若干名を置く。事務局職員は理事会の承認を経て会長が任命する。

 

第14条 本会の事務処理の適正を図るため、次の諸規定を定める。
 1.事務の決済及び予算の執行についての規定
 2.旅費についての規定
 3.事務局職員の服務についての規定
 4.事務処理についての規定

 

第15条 事務局職員の給与については、理事会の議を経て会長が定める。

 

      第7章 雑則

 

第16条 この細則は、理事会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
 改訂した細則は、次期総会に報告しなければならない。