1.見舞金の給付対象者
〔見舞金〕会員(保護者・教職員)、児童・生徒、会員と同居の親族、講師、指導者
〔保険金〕会員(保護者・教職員)、児童・生徒、会員と同居の親族、PTA行事への参加が事前にPTAにより認められている者(例:講師、指導者など)
2.見舞金の給付対象期間
見舞金、保険金の支払い対象期間は令和4年4月1日午後4時~令和5年4月1日 午後4時までの1年間です。
☆上記支払い対象期間は、継続単位PTAの年会費総額が5月31日までに完了した場合です。新規及び期間外入会は、入会手続きが完了した日の翌月1日から入会とし、令和5年4月1日までが支払い対象期間になります。
3.見舞金について
単位PTAの主催・共催または各市町村郡PTAの主催する行事・活動に参加中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)会員、児童・生徒、会員と同居の親族、講師、指導者が事故に遭い傷害等を被った場合に、見舞金を給付します。
見舞金の種類 | 見舞金対象者・金額 | |
会員(保護者、教職員)児童・生徒、会員と同居の親族 | 講師、指導者 | |
死亡見舞金(見舞金対象者が死亡したとき) | 5万円 | 3万円 |
後遺障害見舞金(見舞金対象者に後遺障害が残ったとき) | 3万円 | 1万円 |
入院見舞金(見舞金対象者が入院したとき) | 5千円 | 2千円 |
通院見舞金(見舞金対象者が通院したとき) | 2千円 | 2千円 |
疾病見舞金(持病は該当しません) 死亡見舞金(見舞金対象者が疾病により死亡したとき) 後遺障害見舞金(見舞金対象者が疾病による後遺障害が残ったとき) 入院見舞金(見舞金対象者が疾病により通院したとき) 通院見舞金(見舞金対象者が疾病により通院したとき) |
5万円 3万円 5千円 2千円 |
3万円 1万円 2千円 2千円 |
特定事故見舞金(PTA主催の「子ども110番の家」の協力家庭での事故) | 5千円 | 5千円 |
☆見舞金の詳細については「神奈川県PTA協議会安全互助会手引き」の『給付規定』をご覧ください。
4.保険金について(PTA団体傷害保険・PTA賠償責任保険)
日本国内で単位PTA・市町村郡PTAの主催・共催行事の活動中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)に会員およびその学校に通学する児童・生徒、会員と同居の親族、PTA行事への参加が事前にPTAより認められている者が、ケガ(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。ケガに急激かつ外来の日射または熱射による身体障害を含みます。)をされた場合に保険金が支払われます。
また日本国内でPTA主催の行事・活動中(自宅と行事会場との往復途上は含みません)において、管理・運営に不備があり、互助会員または第三者の身体・財物に損害を与えたことにより、PTAに法律上の損害賠償責任が生じた場合に、損害保険金や各種費用が支払われます。
〔PTA団体傷害保険〕
補償の種類 |
保険金額 |
死亡保険金 |
48.5万円 |
後遺障害保険金 |
約1.94万円~48.5万円 |
手術保険金 |
入院中 |
入院保険金 |
3,060円 |
通院保険金 |
1,140円 |
〔PTA賠償責任補償〕
賠償の補償内容 | 保険金額 | |
PTA活動の遂行に伴う賠償責任 (提供飲食物危険補償を含む) |
対人 |
1名5,000万円限度 1事故5億円程度 |
対物 | 1事故1億円程度 | |
保管物に係わる賠償責任 |
1事故10万円程度 保険期間中500万円程度 (自己負担額5,000円) |
|
法律相談対応費用補償 |
1事故100万円限度 保険期間中1億円限度 |
5.保険金の支払事故例
①PTA主催の臨海学校に参加中、海でおぼれ死亡した。
②PTA主催の会場に行く途中自転車で転倒し骨折した。
③PTA主催の会場に行く途中、交通事故でケガをした。
④PTA主催の料理教室に参加中にやけどをした。
⑤PTA主催の美術鑑賞で、引率者の管理不行き届きにより児童が美術品を破損した。
☆保険金については、神奈川県PTA協議会安全互助会を契約者として損害保険会社にPTA団体傷害保険契約及びPTA賠償保険契約を締結しています。(損害保険料 63円)
したがって、事故が発生した場合は、保険契約に基づき、損害保険会社から保険金が支払われます。
☆保険金、見舞金の詳細については、「神奈川県PTA協議会安全互助会の手引き」の『給付規定』をご覧ください。