Q&A

1.見舞金・保険金の請求手続きについて

①事故が発生したら直ちに県P安全互助会へ事故の報告をするとともに、「事故報告書・事故証明書」に必要事項を記入し、PTA会長の承認(署名捺印)を得た上で、県P安全互助会事務局宛までにご郵送ください。

②見舞金請求書類(事故報告書の連絡を受けて保険会社よりご送付)

(1)見舞金請求書

(2)損害保険金請求書兼入院・通院申告書

(3)同意書

(4)医師が記入した診断書(保険金支払額が10万円以上の場合)

(5)示談書(損害責任保険請求の場合)

(6)その他、本会が必要と認める書類

 

☆治療がすべて終わりましたら②の書類を提出し、保険金の請求をしてください。

 

2.見舞金・保険金の支払いについて

①保険金は、損害保険会社より保険請求書で指定された口座に振り込まれます。

②見舞金は、保険金の支払後すみやかに、県P安全互助会より指定された口座に振り込みます。

③見舞金・保険金給付の請求期間は、事故発生日から1ヵ年です。

 

3.見舞金・保険金お支払いできない主な場合

 〔見舞金〕

(1)給付が不適当と認められたとき

(傷害保険金が支払われない場合に準ずる。但し、疾病見舞金、特定事故見舞金はその限りでない。)

  

〔PTA団体傷害保険金〕

(1)故意または重大な過失

(2)自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(3)自動車・バイク・原動機付自転車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ

(4)病気・心神喪失などおよびこれを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)

(5)入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)

(6)妊娠・出産・早産

(7)むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

(8)地震・噴火またはこれらによる津波

(9)戦争・革命・内乱・暴動

(10)放射能照射、放射能汚染

(11)被保険者がピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハングライダー搭乗などの危険な運動を行っている間に生じた事故

(12)独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となりうるべき児童・生徒のケガなど

 

〔PTA賠償責任保険金〕

〈PTA活動に伴う損害賠償責任〉〈保管物に係わる損害賠償責任〉〈提供飲食物危険補償〉〈法律相談対応費用補償〉共通

(1)故意

(2)戦争・革命・内乱・暴動

(3)地震・噴火またはこれらによる津波

(4)被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任

(5)PTA活動の終了後に行われたPTA活動以外の活動によって生じた損害賠償責任など

 

他に、補償項目ごとにお支払いできない場合がありますので、詳細は「神奈川県PTA協議会安全互助会手引き」の『給付規定』をご覧ください。